クレーン免許の変遷
まず、クレーンの定義を少し。クレーン等安全規則によると、クレーンとは次の2つの条件を満たす機械装置のうち移動式クレーンおよびデリック以外のものと定義されています。@動力で荷を吊り上げる。人力によって荷を吊り上げるものはクレーンには含みません。動力を使って荷を吊り上げることがクレーンの要件です。ただし、荷を降ろすときは、自由降下でも動力を用いても構いません。 A吊り荷を水平に運搬する。こちらは人力でも動力のどちらによっても構いません。定置されていたり、レール上などの限られた範囲を移動する形式という定義がされています。ですから、荷の吊り上げを人力で行う機械装置は、たとえ荷の水平移動を動力で行ってもクレーンとは呼べないのです。
さあ、クレーン免許の変遷をご紹介します。かつて、すべてのクレーン操作が可能であった起重機運転士免許がありましたが、昭和37年にクレーン運転士以外に、デリック、揚荷装置運転士に細分されました。また、昭和47年からは、クレーン運転士はクレーン運転士と移動式クレーン運転士に分類されました。当時は、玉掛の資格はクレーン免許の中に含まれていましたが、昭和53年からは、玉掛の資格は別に取得しなければならなくなったんです。そして、平成18年4月からは、クレーン免許とデリック免許が統合されて、クレーン・デリック免許となりました。クレーン免許とデリック免許を所有していた人は、クレーン・デリック免許(限定なし)が取得できます。クレーン運転士のみの場合は、クレーン・デリック免許(クレーン限定)となります。クレーン運転士(床上運転式限定)の場合は、クレーン・デリック免許(床上運転式クレーン限定)となります。そして、デリック運転士免許は、従来通りデリック運転士免許となっています。
クレーン運転士試験について
クレーン運転士試験を受けようと考えている肩に、クレーン運転士試験の情報を。クレーンや移動式クレーンは、免許を要する国家資格です。安全衛生技術センターの行う学科・実技試験に合格する必要があります。ます、労働局長指定の教習所(クレーン学校)で実技教習を修了し、実技試験免除で安全衛生技術センターの行う学科試験に合格するという方法か、センターの行う学科試験に合格して、1年以内にセンターの実技試験に合格する方法か、指定教習所で実技教習を行う方法などいくつかあります。 ちなみに、免許は現所地の労働局へ申請しなければなりません。
